サポート
ソリトン製品の輸出に関して
最終更新日:2017年2月23日
ソリトン製品と輸出規制
日本の輸出管理規制に関して(日本の輸出規制)
日本では、国際的な平和・安全を維持するため、武器、大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材、通常兵器関連汎用品並びにこれらの関連技術の輸出を規制しています。当該貨物・技術を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)に基づき、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
規制対象貨物・技術を規制対象地域へ輸出しようとする場合に経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と、規制対象貨物、技術以外の貨物・技術を輸出する際に、当該貨物・技術が大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合に経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)により、輸出の規制は行われています。
パラメータシート・項目別対比表の呈示に関して(日本の輸出規制)
ソリトンシステムズ製品(以下、「弊社製品」という)を日本国外へ輸出する場合には、これらの製品が輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。 この際、必要に応じ、お客様(輸出者)またはソリトンシステムズ(メーカー)が、該非判定書(パラメータシート等)※1を作成し、お客様ご自身で関係行政機関に提出または呈示しなければなりません。ソリトンシステムズでは、弊社製品の該非判定書をご用意しております※2。販売代理店もしくは弊社までお問い合わせください。
- 該非判定書とは、弊社製品を日本から海外に輸出する際に、輸出許可の要否を判定するために、関係行政機関へ提出する資料です。該非判定書上で、輸出貨物や提供技術が輸出規制に該当するか否かの判定を行っています。
- 該非判定書の準備に1週間程度の期間をいただきます。また、ご用意のない製品もございます。予めご了承ください。
外国ユーザーリストに関して(日本の輸出規制)
日本の経済産業省は、日本からの輸出に際しての「外国ユーザーリスト」を公表しており、 リストに記載された相手方への輸出に際しては、事前に経済産業大臣の許可を要するものとしています。
*「制度」-「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」-「外国ユーザーリスト」をご参照ください。
米国輸出入規制に関して(米国の輸出規制)
「米国輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)」とは、米国の安全保障の見地から軍事目的に転用可能な米国製の貨物、ソフトウェア、技術(貨物、ソフトウェア、技術を総称して「規制対象品目」という)の輸出・再輸出を規制する規則です。EARは基本的に特定の国に対する輸出の原則的禁止、特定の品目の原則的輸出禁止、および特定の最終用途(end-use)または最終使用者(end-users)への輸出禁止、を3つの柱としています。
EARの規制対象品目は、軍事目的に転用可能な米国製品で、一般的に使用されている電子部品、コンピュータ、センサー・レーザー、暗号ソフト・技術などを含みます。米国から規制対象品目を海外へ輸出または米国以外の国から別の外国へ移転する(以下「再輸出」という)際にも適用されます。
取引禁止対象者(米国の輸出規制)
米国政府は、EARに対してDenied Party List(取引禁止対象)を公表し、米国企業及び米国の技術を用いた製品を取り扱う米国外の企業がそれらの会社、個人等と事前の許可なく取引を行う事を禁止しています。
米国商務省の 「Bureau of Industry and Security(BIS)」
Bureau of Industry and Security(BIS): 米国商務省(Department of Commerce)所管の一部局
*「EXPORTER RESOURCES」-「Lists To Check」をご参照ください。
弊社製品の輸出に関して(日本および米国の輸出規制)
〔日本の規制〕
弊社製品の該非判定については以下の表をご参照ください。但し、各仕向国(輸出先の国)において「輸入規制(法令、条令等)」が異なります。各仕向国への輸入手続きに関しましては、お客様ご自身にてご確認いただく必要がございます。 注)ソフトウェアおよびサービスは、外国為替令で規制されています。使用するハードウェアが非該当であるために、ソフトウェアやサービスについても非該当になるとは限りませんのでご注意ください。
〔米国の規制〕
弊社製品の一部には米国製ソフトウェア開発キット(SDK)で開発したモジュールが組み込まれています。SDKで開発したモジュールを組み込んだ製品もEARの規制対象品目となります。ただし、弊社製品は米国輸出管理規則(EAR)においてEAR99に分類され、または、デミニマス(De minimis)値※1によりEARの規制対象外として扱われています(EAR §734.4)。当該対象品目につきましては、輸出禁止国(キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア)以外は輸出許可不要※2となります。
- 弊社製品に対する米国原産品目の組込み比率
- EARの規制対象外である品目は、米国国務省によるITAR(国際武器取引規則)、米国財務省によるOFAC等の規制対象になる可能性があります。
ソリトンシステムズ製品の輸出および一時持ち出しに関わる規制について(pdf)
弊社製品の製品保証とサポートに関して
製品保証、サポート等は原則として日本国内に限るものとさせていただきます。
その他
その他、輸出に関してご不明な点がございましたら、 経済産業省「安全保障貿易管理」のホームページ
※ 免責事項
弊社は、本件情報につき、その正確性、真実性、信頼性等、いかなる保証もしくは表明も行いません。また、弊社は、いかなる場合においても、本件情報に関連して生じた直接・間接を問わず、また、積極、消極のいずれの損害に対しても責任を一切負いません。